Wednesday, March 23, 2011

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国体

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国体(こくたい)とは、その国の基礎的な政治の原則[1]を 指し、日本語の文脈で使用されるさい、通常は「天皇を中心とした秩序(政 体)」[2]を 意味する語となっている。

目次

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概要 [編集]

【國】とは政体の下に属する土地・人民、地理上の区画、首都、封土、ふるさとの意。【體】とはかた、きまり、一定の格式などの意[3]
一般に国体とは、日 本神話の、皇室万 世一系天 照大神の子孫であり、神によって日本の永遠の統治権が与えられている(天壌無窮の神勅[4]天皇により統治された、人 民やふるさとのきまり・格式といった意義。国体論では、とりわけ他国との対比において、王朝交代・易 姓革命・近代においては市 民革命が起きなかったことを、日本の国体の表れとして重視する。論者の大部分は天皇による国家統治を国体の不可欠の要素として主張する。
不変の国体の存在を措定するかぎりにおいて、国体論は概して民族主義的・保守主義的立場といってよいが、その範囲内で、具体的に何を日本の国体の本 質とみなすかは、時代や論者によって差異がある。
国体論の視座は大きく二つ(徳と智)あり[5]、 徳川封建社会以来のイデオロギーとしての朱子学や儒家的な思惟を重視すれば、国体とは個人の内面や実践に深く関わっており、親兄弟、家族や地域とのかかわ りといった儒教的全体としての側面が強調され(徳)、それは西洋近代の先進文明が象徴する(智)に優先する。智を優越させた立場は福沢諭吉の「文明論之概略」であり、近代主義的な西欧文明論による日本社 会の改造を意味する。「建國の體」を重視する君権学派は前者であり、「海外各國ノ成法」を重視する立憲学派は後者となる[6]
「国体思想」の要素は
  • 神国思想:日本の国家と皇統は神々に由来し、日本は神々に守護されているという信仰。特にファシズム時代には天皇を現人神と 仰いだ(『国体の本義』・修身の 教科書など)。神国思想は、大 東亜戦争で敗北した為崩壊したとする論者もある。
  • 皇国史観:天皇を中心とする日本の国の歴史を称揚する歴史観。
  • 国民道徳論:忠君報国や親孝行などを日本の古来からの道徳として称揚する(教育勅語など)。
  • 家族国家論:日本の国家を一大家族に擬制し、皇室を国民の宗家とし、天皇を家長にたとえる。
  • 君主国体説:諸国家を「主権」の所在により君主国体と民主国体に分類し、日本を君主国体とする憲法学説(穂 積八束上 杉慎吉)。
  • 立憲主義・民本主義:天皇による統治は国民のために行われるべきと主張する(美 濃部達吉吉 野作造など)。
などが挙げられる。
近代に入ってからは、英米系のコ モン・ローの考えを元にした保守主義の法哲学・公法学・憲法論の立場から、以下のよ うな主張もなされている。国体は、建国以来不 文憲法の根拠として存在してきた。1889 年になって制定された大 日本帝国憲法は、この不 文憲法の根拠である国体を根底にし、主に伊藤博文が海外視察によって影響を受けたド イツ帝国ベルギー王国憲法を参照して構成されたも のである。「国制」即ち、国を治める形、国家意思決定過程の定めを意味するverfassungの語を、当初「国憲」と訳していたことからも明らかなよう に、自然国家としての連続性を意味する国体の表出が、不文成文の憲法であるという相関関係にあるともいえる。憲法思想的には、日本コ モン・ローをベースにしており、英国憲法とその法位相を同じくするものである。
「国体」は正字体では「國體」と書き、古くから漢籍に見える。「国体」の文字は『管子』君子篇では「国を組織する骨子」の意味で、『春秋穀梁伝』で は「国を支える器」の意味で用いられている。古代日本でも『出雲国造神賀詞』に「国体」と書いて「クニカタ」と読む言葉があり「国の様子」を意味してい る。
国家観の意味で「国体」の語が用いられるようになったのは江戸後期以降であるが、それ以前にも国体の萌芽となる思想はあらわれていた。そのひとつ は、日本を神々の国であるとする神国思想、もうひとつは皇位の血統性を強調する皇国思想である。

前史 [編集]

記紀 [編集]

古 事記』・『日 本書紀』は、日本の国家と皇室の由来を語りおこしており、それ自体が神国思想といえる。一方、皇位の血統的連続性を直接明言する記述は少なく『日 本書紀』の一書(別伝)に天壌無窮の神勅がみられる程度である。これは、天皇の先祖が高天原 から降下したという天 孫降臨において、天降りする孫に天 照大神が与えたとされる言葉である。皇位の栄えは天地とともに無限であろう、と言祝(ことほ)ぐ。明治以降特に強調された言葉ではあるが、『日本 書紀』の本文では採用されておらず、編纂時に強調されていなかったようである。ただし、『古事記』・ 『日 本書紀』はその全体が、皇統の系譜を叙述の規範としており、皇位の血統的連続性いわゆる万 世一系を前提とした史書である。

古代 [編集]

一説には、雄 略天皇は、中華皇帝から倭王に封じられた最後の天皇であり、これ以降、歴代天皇は中華皇帝に臣下の礼をとらなくなる。雄 略天皇はまた国内では「治天下大王」を名乗り、自己より上位の権威を認めない姿勢を示した。
武烈天皇の崩御に伴って、大和の有力豪族たちは皇族を遠く北陸からむかえ皇位に推戴した。これが継 体天皇である。こうした有力豪族たちの行動は、皇位には何よりも血統性が重要であるという一種の信仰を背景としたものであり、日本独自の国体観の 始まりといえる。
  • 十 七条憲法(注、官民に対する教諭書的性格が強く、現在の「憲法」の概念とは異なる。)
  • 「日の出づる処の天子」(607年、推古天皇15年、聖 徳太子の皇帝に送ったとされ る親書の一節。)頼山陽は 『日 本楽府』の冒頭の詩「日出処」で、「日の出ずる処、日の没する処」を易 姓革命による中華王朝の存亡流転に対比して、万 世一系の皇統を護る日本の国体の永久不変を常昇する東海の一輪の太陽に例えた。翌年の608年、推古天皇15年、遣隋使小野妹子の携えた国書に、 「東の天皇、敬みて西の皇帝に曰す。」とある。『日 本書紀
  • 大化改新
  • 和 気清麻呂の物語。769年、宇佐神宮より皇位を道鏡に譲れとの神託がくだったが、和気清麻呂が勅使として参向し、以前の神託を否定し、即位計画は 破綻して皇位につくことはなかった。皇位継承についての男系子孫継承の原則を破壊しようとした道鏡は、和気清麻呂によってその野望を打ち砕かれた。
  • 王 土王民思想律令制参 照。)

中世 [編集]

中世の体制は、皇室・摂関家・大寺社・将軍家などの権門勢家が縦割りで支配するものであり、権門勢家間の垣根を越えて日本国 の一体感を強調する目的で神国思想が持ち出されることがあった。特に、元寇など日本の国防上の危機 感が高まったときに神国思想が強調された。
朱子 学が鎌倉後期に日本に伝来すると、その正統主義、尊王斥覇の思想が日本の国体観に加わった。
後 醍醐天皇は鎌倉幕府を打倒し天皇親政を試みた。鎌倉幕府の倒壊から南北朝時代を物語る『太平記』 は、楠 木正成などの南朝方武将を好意的に描き、後の歴史観に大きな影響を残した。また南朝方の有力公家北 畠親房は南朝の正統性を主張するために歴史書『神 皇正統記』を著し、皇国史観の元祖となった。又、戦国時代末期には、豊 臣秀吉が外国宛書簡で神国思想が表明された。これは、徳川幕府を樹立した徳 川家康にも継承された。

徳 川時代 [編集]

徳川時代に入ると学者による論説が登場した。これには儒学者の流れと国学者の流れがある。
儒学 者流では、山 崎闇斎とその学統が有名である。山崎闇斎は神儒一致(神道と儒教との一体化)の垂 加神道を唱え、その弟子浅 見絅斎は『靖献遺言』を著し尊皇思想の源流となった。闇斎は、皇統はそれ自体が道の存在を示しており、さらには天皇こそが儒教的な人倫の道の体現 者であるとした。一説には、孫弟子の栗山潜峰(1671‐1706)は、国体の語を日本独自の国家観の意味で初めて用いたといわれている。 水戸藩作 成の史書『大 日本史』には、孫弟子の三宅観瀾栗山潜峰らが編纂に携わった。『大日本史』は、朱子学の正統主義の立 場から、南朝正統論を強調した。水戸学で は日本とは一つの道徳的実残の運動体(国体)であると考えられており、山崎闇斎の思想とともに幕末の尊皇攘夷運動の思想的契機の一つとなった。
一方、国学者流では本 居宣長の影響も大きい。ほとんど読めなくなっていた『古事記』 の解読にほぼ成功して、神国思想を強調した。
「国体」の語を用いた国家論が本格的に始まるのは、水戸学以 降である。会 沢正志斎は著書『新論』(1825年)の冒頭で国体と題した章を設けて尊皇攘夷を論じた。また、藤 田東湖が起草し同藩主徳 川斉昭が撰文した『弘道館記』(1837年)は「国体以之尊厳」と刻み、日本の道徳が皇統に由来することを説いた。これら水戸学者の著作は幕末の 志士たちの間で広く読まれたことから、「国体」の語が一般に通用するとともに、水戸学流の国体観念が明治維新の原動力となる。
吉田松蔭は『講孟余話』を著して日本固有の国体を強調した。長州藩の老儒山県太崋がこれを批判し、両者の間で論争になった。後、吉田松蔭門下 から明治政府の高官となった者が多く、吉田松蔭の国体観が明治国家に与えた影響は大きい。
水戸学の国体論とは別に大きな影響力を持ったものとして頼山陽日 本外史』がある。これは「国体」の語を用いていないが、尊皇思想を背景に南朝方武将の楠木氏や新田氏を 忠臣として描写しており、幕末の志士の間で多くの愛読者を獲得した。
国学者平 田篤胤は神国思想に基づく国体を論じた。篤胤は禁書であったキリスト教関係の書を参照して、「アメノミナカヌシノカミ」(天御中主神)を創造神に 位置づけ、世界を「幽冥界」と「顕明界」とに分け、前者は「オオクニヌシノミコト」(大国主命)が、後者は「天皇」が統治する世界である と考えた。そして天皇を全世界(人類・生物・物質)の統治者として位置づけた(平田篤胤『霊能御柱』)。こうした平田国学は豪商豪農層に広い支持を獲得 し、一部の武士階級にも尊皇攘夷の思想を育んだ。この解釈は1880年に始まる神道事務局祭神論争での出雲派の敗北によって表面上は衰退したが、現在でも神道系の新興宗教の多くはこの解釈を奉じている。
なお、この頃の「国体」の語の用法にはブレがあり、例えば、国が鎖国から開国に転じることを「国体変革」と呼んでいる事例や、幕藩体制を「国体」 と称している例がある。島 崎藤村の『夜明け前』(第一部下12章5節)には松平容堂は薩長の態度を飽き足りないとして、「一新更始の道を慶喜に建白した(中略)。天下万民と共に公明正大の道理に帰り、皇国数百年の「国体」を一変して、王 政復古の業を建つべき一大機会に到達したと力説した。」とある。これは「国体」の語を広く国家体制の意味で用いていることによる。

本史 [編集]

明 治維新から明治憲法施行まで [編集]

「国体」に関する著作は、明治7年に小早川惟克『國體略附政體』、太田秀敬『國體訓蒙』、田中知邦『建國之體略記』、明治8年に石川貞一『國體大 意』、加 藤弘之『国体新論』が発表されたいた[7]
加 藤弘之は『国体新論』を著して「人民を以て独り天皇の私有臣僕となすが如き」「従来称する国体」は「野鄙陋劣」であると批判し、「欧州の開明論」 による「国家君民の権利義務」の理が「公明正大なる国体」であると主張した。これは明治政府の一部から批判を受けたため、加藤弘之は著書を自ら絶版すると ともに、思想を転向し、社会進化論に基づき明治国家を擁護するようになる。
1876年(明治9年)、元老院に憲法起草を命じる勅語は「我が建国の体に基き広く海外各国の成法を斟酌して以て国憲を定めんとす」 としており、「建国の体」即ち国体に基づいた憲法が要求された。これを受けて元老院が作成した憲法案は、伊 藤博文に「各国の憲法を取り集めて焼き直ししただけであり、我が国体人情等に少しも注意したものとは察せられない」と反対され、廃案になった。
1881年(明治14年)10月12日に、次のような国会開設の勅諭が発された。
「朕、祖宗二千五百有余年の鴻緒を嗣ぎ、中古紐を解くの乾綱を振張し、大政の統一を総覧し、又、つとに立憲の政体を建て、後世子孫継ぐべきの業をな さんこと期す。さきに明治八年に元老院を設け、十一年に府県会を開かしむ。これ皆、漸次、基を創め、序に循て歩を進むるの道によるにあらざるはなし。なん じ有衆また朕が心を諒とせん。顧みるに、立国の体、国おのおの宜しきを殊にす。非常の事業、実に軽挙に便ならず。わが祖わが宗、照臨して上に在り。遺烈を 揚げ、洪模を弘め、古今を変通して、断じてこれを行う責め、朕が躬に在り。まさに明治二十三年を期し、議員を召し、国会を開き、もって朕が初志を成さんと す。今、在廷臣僚に命じ、仮すに時日をもってし、経画の責に当らしむ。その組織権限に至っては、朕、親ら衷を裁し、時に及んで公布する所あらんとす。朕お もうに、人心進むに偏して、時会速なるを競う。浮言相動かし、ついに大計を遺る。これ宜しく今に及んで謨訓を明徴し、もって朝野臣民に公示すべし。もしな お故さらに躁急を争い、事変を煽し、国安を害する者あらば、所するに国典をもってすべし。特にここに言明し、なんじ有衆に諭す。
奉勅 太政大臣 三条実美」
この勅諭においては「立国の体」即ち国体のそれぞれの国における固有性と、当時の国家一大事業として「立憲の政体を建て」る事の弁別が既に明確と なっている。憲法起草を命じられた伊藤博文は欧州で憲法調査を終えて帰国した後、1884年、閣議の席上で「憲法政治を施行すれば、おのずから国体が変換 する」と演説した。伊藤の部下であった金 子堅太郎は伊藤を批判して「上に万世一系の天子が君臨するというこの国体にはなんらの変換もありませぬ。閣下は国体と政体との意味を取り違えてお られる」と主張。伊藤は「国会を開いて政体を変えればこれも国体変換ではないか」と反駁したものの、これ以降国体変換を口にすることはなくなった。大 日本帝国憲法制定後、伊藤の私著の形で刊行された半公式注釈書『憲 法義解』では「我が固有の国体は憲法によってますます鞏固なること」を謳った。

君主国体説 [編集]

上 杉慎吉は「天皇主権者タルコトハ我ガ日本ノ国体ニシテ、人民ガ主権タルハア メリカ合衆国ノ国体ナリ」 [8]と 述べている。
東京帝国大学で憲法学を教授していた筧克彦法 学博士は、貞明皇后に「古神道及び国体学」に関し皇后宮にて進講。御進講録「神ながらの道」は皇后宮職より公刊。また1935年に文部省開催の、憲法講習 会の講演録「大日本帝國憲法の根本義」を文部省憲法教育資料中の1冊として上梓。同書には以下のようにある。
  • 「皇国神ながらの御主人様。御親様の御威力と皇国大生命の力とは不二たることを貴き性質とする。」
  • 「天皇様と国家とはもと二元的に相対立せる存在ではなく、神代ながらに不二である。 皇国は、天孫(皇孫)天降りによりて開かれ。開かれし当初より一生命、一徳、一統治権。」「引用は『大日本帝國憲法の根本義』皇学会、1936年。によ る。」
天 孫降臨より皇国神ながらの御主人様つまり国家主体として、天皇がある事をあきらかにした同講演が文部省主催であったことで、国家公認の国体学の権 威としての地位をかため、皇太后宮より著作が公刊されたことにも伴い、帝国政府部内の国体説としては敗戦まで批判を許さなかった。詳細は筧克彦参 照。

家 族国家論の流行 [編集]

日 清戦争の勝利や治 外法権の撤廃などを背景に、欧米の論理に囚われない日本独自の国体論が新たな形で登場する。すなわち、日本の国民を先祖を同じくする一大家族に喩 え、皇室を国民の本家に位置付ける家族国家論が流行し始める。憲法学者穂 積八束は「我が日本固有の国体と国民道徳との基礎は祖先教に淵源す。祖先教とは先祖崇拝の大義を謂う。」「天祖は国民の始祖にして天皇は国民の宗 家たり」(『国民教育 愛国心』1897年)と述べ、また、高 山樗牛も「皇室は宗家にして国民は末族なり」(「我国体と新版図」『太陽』1897年)とした。井 上哲次郎も「我国は其総合家族制度の究極のものにして、其家長が天皇なり。」(「我国体と家族制度」1911年)と している。

大 正デモクラシーと国体 [編集]

天 皇機関説により憲法を立 憲君主制へ解釈改憲し、政 党内閣の法的裏付けを求める動きが大 正デモクラシーのバックボーンとなった。憲法学者美 濃部達吉と上杉慎吉の論争を経て、天皇機関説は事実上の通説となった。
詳 細は「天 皇機関説」を参照

民 本主義 [編集]

民 本主義の主唱者吉 野作造は「君民同治を理想とする所の民本主義の政治は、…寧ろ国体観念を鞏固にするものである。」(「民主主義と国体問題」『大学評論』1917 年)と述べ、美濃部達吉は「政治上の意義に於ての民主主義は…毫も我が国体に抵触するものではなく、却って益々国体の尊貴を発揮する所以である。」(「近 代政治の民主的傾向」『太陽』1918年)と主張した。明治期にはキリスト教を排撃していた井 上哲次郎も、「日本の国体は万世一系の皇統を中心として来られるもの、日本は君主国にして民本主義を取れり、君主主義と民主主義との調和を保てる ものにして其所に我国体の安全は存す」(『我国体と世界の趨勢』)と、民主主義に寄る姿勢を示した。
1921年大正10年)、内務省神社局は『国体論史』を出版し、国体論の歴史を概観するとともに、「神話はその国民の理想、精神とし て最も尊重すべし。それは尊重すべきのみ、これを根拠として我が国体の尊厳を説かんと欲するは危し。先入主として、これらの『国造り説』と相容れざる進化 学上の知識を注入せられおる国民はあるいはこれを信ずる事をえざるが故なり」とした。内務省神社局がこのような見解を示していたことは注目される。 内務省神社局局 長であった水 野錬太郎(内務大臣・文部大臣・神職会会長等も歴任。「天皇の政治利用」だと非難されて文部大臣辞任に追い込まれた。水 野文相優諚問題参照。)は「日本の仏教は早くから国体精神と同 一化し、儒教も、もと より国体精神と同一化してをり、そのほか外国の新文明新思想も国体精神と一致しつつあるもので、外来の思想を論難したり議論すべきでない」 [9]と 述べている。

思 想制限・ファシズムの時代 [編集]

治安維持法 [編集]

1922年(大正11 年)、共産主義インターナショナルコ ミンテルンは日本の共和制へ の移行をテーゼに掲げた(日本共産党においてはこの22年テーゼは草案段階に終わる)。このような国体変革を狙った外国勢力主導の動きに対して、1925 年(大正14年)公布の治 安維持法は「国体の変革」を目的とした結社を禁止し、更に田 中義一が主導した1928年(昭 和3年)の法改正で最高刑が死刑に引き上げられた。治安維持法でいうところの「国体」は大審院判決によれば「我帝国は万世一系の天皇君臨し統治権を総覧し 給ふことを以て其の国体と為し治安維持法に所謂国体の意義亦此の如くすへきものとす」(大判昭和4年5月31日刑集八巻317頁)とされた。治安維持法に より、民主化運動や共和制運動が厳しく弾圧されるとともに、この頃から「国体の変革」が言語的タブーとなる。
そうした環境下においてもなお、コミンテルンは32 年テーゼで日本の政体を ドイツ語のMonarchieと規定、君主制の転覆を指令した。日本共産党はこれを「天皇制」 と翻訳。天皇制への反対の主張を明確化したが、それゆえに民 主主義共和制を 目指す運動はいっそう烈しく弾圧された。

国 体の名を借る政争 [編集]

1927年、新たに結成さ れた立 憲民政党が政綱に「議会中心的主義」と掲げたのに対し、翌年、その対立政党である立 憲政友会鈴 木喜三郎(当時内相)は「議会中心主義などという思想は、民主主義の潮流に棹さした英米流のものであって、わが国体とは相容れない」(大阪朝日新 聞1928年2月20日)と批判。逆に、政友会内閣が締結した不 戦条約に「人民の名において」という文言があったのをとらえて、野党民政党はこれを国体に反するものとして論難した。

国体明徴運動 [編集]

文 部省の思想問題対策 [編集]

  • 文 部省は国民精神文化研究所を「我が国体、国民精神の原理を闡明にし、国民文化を発揚し、外来思想を批判し、マルキシズムに対抗するに足る理論体系 の建設を目的とする、有力なる研究機関を設くる」ために設置(学生思想問題調査委員会答申、1932年5月)。
  • 文部省『国体の本義』『臣民の道』

第二次 世界大戦 [編集]

  • 「天皇が統治する政体」を意味する所の「国体」思想は、第 二次世界大戦で頂点に達した。
  • 大東亜戦争終結ノ詔書終戦詔書「朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾 臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク挙国一家子 孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコト ヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ」1945 年(昭和20年)8月14日
第二次大戦期におけるこうした「国体」観念のあり方は、戦後の政治学や歴史学の立場から「天皇制ファシズム」と称されることがある[10]天 皇制ファシズム参照)。

後史 [編集]

  • 憲 法改正審議における政府答弁「御誓文の精神、それが日本国の国体であります。」「日本国は民主主義であり、デモクラシーそのものであり、あえて君 権政治とか、あるいは圧制政治の国体でなかったことは明瞭であります。」「日本においては他国におけるがごとき暴虐なる政治とか、あるいは民意を無視した 政治の行われたことはないのであります。民の心を心とせられることが日本の国体であります。故に民主政治は新憲法によって初めて創立せられたのではなくし て、従来国そのものにあつた事柄を単に再び違った文字で表わしたに過ぎないものであります。」(以上吉田茂) 「日本の国体というものは先にも申しましたように、いわば憧れの中心として、天皇を基本としつつ国民が統合をしておるという所に根底があると考えます。そ の点におきまして毫末も国体は変らないのであります。」「稍々近き過去の日本の学術界の議論等におきましては、その時その時の情勢において現われておる或 る原理を、直ちに国体の根本原理として論議しておった嫌いがあるのであります。私はその所に重きを置かないのであります。いわばそういうものは政体的な原 理であると考えて居ります。根本におきまして我々の持っておる国体は毫も変らないのであって、例えば水は流れても川は流れないのである。」(以上金 森徳次郎国務大臣、1946年(昭和21年)6月25日衆議院本会議答弁)
  • 「天皇制」という語の一般化
帝国日本の敗戦により米軍を主力とする連合国軍による占領が始まると、民主化が 進められて国 民主権を明記した日 本国憲法が施行された。それにともない、学術研究、言論、社会運動における「天皇制」の語は一般化した[11]
  • 戦後の共産主義運動における天皇制反対の名による皇室制度・国体への批判
日本の敗戦後に日本共産党指導部は釈放され、活動を再開した。象 徴天皇制をうたった日本国憲法下においても天皇制に対する批判的なスタンスを変えることはなく、日本共産党及び同党の周辺知識人の主張によると、 国体には「ほとんど同義」 [12]の 語に天皇制がある。

  • 2004年に、日本共産 党は綱領を改定。その中では天皇制について「一人の個人が世襲で「国民統合」の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するもの ではなく、国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ。天皇の制度は憲法上の制度であり、そ の存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである」という方針をうちだしている。

  • 国体の言語タブー化。本来の大和言葉、国柄(くにがら)への言換え。
  • 国旗国歌法案の国会審議において、国歌の君が代の意味を質された政府は 「国歌君が代の『君』は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国 民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解 することが適当である」(1999年(平成11年)6月29日衆議院本会議小渕総理)と答弁。
  • 「天皇を中心とした神の国」発言(神 の国発言)。内閣総理大臣森喜朗は、2000年5月15日東京都内神 道政治連盟国会議員懇談会の結成30周年記念祝賀会で「今、私は政府側におるわけでございますが、若干及び腰になる事をしっかりと前面に出して、 日本の国、まさに天皇を中心としている神の国で あるぞ、ということを国民の 皆さんにしっかりと承知をして載く、その思いでですね、私達が活動して30年になったわけでございます。比較的私達の同期というのはしぶとくて、結構国会 に残っておりますのは、神様を大事にしているから、ちゃんと当選させてもらえるんだなあと思っているわけでございます。」と発言した。
    詳 細は「神 の国発言」を参照

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  1. ^ 八 木秀次によれば国体とは「欧米に国体に似た文字があるかと言えば、強いて言えば、フランス革命がイギリスにも影響を及ぼし、イギリスもまた共和政 体に変更すべしという議論があったときにエ ドマンド・バークが「イギリスの政体は君民共治である。君民共治はイギルスの基礎的政治の原則(Fundamental Political Principle of England)である・・・」と主張した。このバークのいう「基礎的政治の原則」という文字が、やや日本の国体に似ているように思う」とする。「明治憲 法の思想: 日本の国柄とは何か 八木秀次(PHP出版)P.123
  2. ^ 「過去との断絶と連続--1945年以降のドイツと日本における過去との取り組み」マンフレート・ヘットリング/ティノ・シェルツ 川喜田敦子 訳(ヨーロッパ研究6 2007年3月 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部ドイツ・ヨーロッパ研究センター)[1][2]P.5
  3. ^ KO字源[3]
  4. ^ 「天照大神が皇孫瓊瓊杵ノ尊を降し給ふに先立つて、御弟素戔嗚ノ尊の御子孫であらせられる大国主ノ神を中心とする出雲の神々が、大命を畏んで恭順せられ、 こゝに皇孫は豊葦原の瑞穂の国に降臨遊ばされることになつた。而して皇孫降臨の際に授け給うた天壌無窮の神勅には、豊葦原の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂 (みづほ)の国は、是れ吾(あ)が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。宜しく爾皇孫(いましすめみま)就(ゆ)きて治(しら)せ。行矣 (さきくませ)宝祚(あまつひつぎ)の隆えまさむこと、当に天壌(あめつち)と窮りなかるべし。と仰せられてある。即ちこゝに儼然たる君臣の大義が昭示せ られて、我が国体は確立し、すべしろしめす大神たる天照大神の御子孫が、この瑞穂の国に君臨し給ひ、その御位の隆えまさんこと天壌と共に窮りないのであ る。而してこの肇国の大義は、皇孫の降臨によつて万古不易に豊葦原の瑞穂の国に実現されるのである。」『国 体の本義
  5. ^ 「朱子学と近代日本の形成-東亜朱子学の同調と異趣」子安宣邦(台湾東亜文明研究学刊第3巻第1期2006.6)[4]PDF-P.4-5
  6. ^ 立憲学派は国体に関わる実践は、法理ではなく倫理の範疇に関わるものであるとする。立憲学派においても国体とは国家創業以来の「歴史の経験」の現実である とし、超国家的なものとしての倫理の実践を重視する。法体制として憲法による君主権の制約というイギリス流の憲法観に拠るものであり、天皇廃止論に輿する ものではない。
  7. ^ 「野口米次郎の一九二〇年代後期の指向性」掘まどか(総研大文化科学研究 第4号2008.3.31)[5]P.94(脚注7)
  8. ^ 上杉慎吉『帝国憲法』(1924年)大正13年度東京帝国大学講義 謄写版
  9. ^ 『水野博士古稀記念 論策と随筆』水野博士古稀祝賀会事務所刊、1937年。
  10. ^ 『社会学小辞典』(有斐閣・1982年・増補版)の「天皇制ファシズム」の項には〈日本の場合、イタリアやドイツなどのような「下から」の運動による国家 権力の掌握ではなく、天皇制国家権力自体が「上から」なし崩し的にファシズム化していったので、天皇制ファシズムと呼ばれる。〉とある。
  11. ^ 上記の通り戦前即ち帝国時代にも日本共産党は「天皇制」の用語を使用していたが、一般には普及しなかった。
  12. ^ 『社会科学総合辞典』新日本出版社、1992年、189頁、「国体」の項。

参 考文献 [編集]

  • 概要、『国 体の本義』文部省編纂内閣印刷局印刷発行、1937年5月31日。
  • 概要、筧克彦述『神ながらの道』皇后宮職 、1925年6月 。(尚 書誌ID 000002065114 「国立国会図書館」所蔵を用いた
  • 概要、中西旭主筆『世界観の確立』『尊皇の大義』台 湾総督府国民精神研修所、1941年3月。
  • 概要、verfassungの邦訳の解説として(国を治める)過程の語義が含まれるかについて、Schmitt, Carl. Verfassungslehre. 1928,Auflage.
  • 筧克彦述『大日本帝国憲法の根本義』文部省、1936年、( 憲法教育資料 )資料 ID 1120977508 「東京都立中央図書館」所蔵
  • 今 泉定助先生講演 御国体の實相』 大日本運動本部(編集発行 林路一)1938 年4月

その他 文献情報 [編集]

概説 [編集]

  • 「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料」衆議院憲法調査会事務局(平成15年5月)[6]
  • 「日本における「議院内閣制」のデザイン」斉藤憲司(国立国会図書館調査及び立法考査局 レファレンス2010.11)[7]

思想史 [編集]

  • 「朱子学と近代日本の形成-東亜朱子学の同調と異趣」子安宣邦(台湾東亜文明研究学刊第3巻第1期2006.6)[8]
  • 「日本政治思想」米原謙(MINERVA政治学叢書 ミネルヴァ書房)※第3章 明治維新と「国体」の創造[9][10][11]
  • 「近代日本と国体概念」岡崎正道(岩手大学人文社会科学部、人間・文化・社会 1997.3.28)[12][13]

論考 [編集]

  • 「主権論をめぐる「日本的系譜」の可能性について」田中悟(国際協力論集18 2010.06)[14][15]
  • 「野口米次郎の一九二〇年代後期の指向性」掘まどか(総研大文化科学研究 第4号2008.3.31)[16]
  • 「十五年戦争期における文部省の修史事業と思想統制政策」長谷川亮一(千葉大学・博士号授与論文 2006年)[17]
  • 「十五年戦争下の朝鮮・台湾における教員「研修」」中村顕一郎(創価大学文系大学院教育学紀要 平成16年)[18]※院生論文
  • 「太平洋戦争における「終戦」の過程」コンペル・ラドミール(横浜国際経済法学第18巻第3号2010.3)[19]
  • 「司馬遼太郎の夏目漱石観」高橋誠一郎(初出:異文化交流第4号 東海大学外国語教育センター)[20]
  • 「過去との断絶と連続--1945年以降のドイツと日本における過去との取り組み」マンフレート・ヘットリング/ティノ・シェルツ 川喜田敦子 訳(ヨーロッパ研究6 2007年3月 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部ドイツ・ヨーロッパ研究センター)[21][22]
  • 「内務官僚の「中正なる国家」構想」崔鐘吉(筑波大学博士授与論文)※論文要旨のみ[23][24]
  • 「近代日本の国家と家族に関する一考察」加藤千香子(横浜国立大学人文紀要 第一類 哲学・社会科学 1996.11.31)[25][26]

関 連項目 [編集]

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